交通事故の加害者にはどのような責任があるのか|西条市・周布・壬生川駅 とうよせいこついん

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交通事故の加害者にはどのような責任があるのか

交通事故の加害者にはどのような責任があるのか

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当院では交通事故の啓蒙活動を行うと共に、覚えておくといざという時に役に立つ情報をお届けしております。

 

このLINEで交通事故に関しては被害者目線でのお話しが多いのですが、今回は加害者目線でのお話しです💡

 

本日は、交通事故加害者が負う可能性のある3つの責任についてお話しさせて頂きます💡

 

その責任の中で1つめが民事の責任です💡

民事責任とは、被害者が被った人的並びに物的に対しての賠償を行うことです。

 

例えば、ケガをされた被害者の治療費や慰謝料、仕事を休んだ分に対しての休業損害等を支払うこと、また車の修理代の支払い等があります。

 

2つめが行政責任です。

行政責任とは交通違反の点数が引かれて一定以上の減点があると免許停止になったり免許取消になったりすることです。

 

3つめが刑事責任です。

刑事責任とは懲役刑や禁固刑、罰金刑等の刑罰を受けることです。

 

この3つの中で被害者と直接関連があるのが民事責任です。

実際に賠償金を支払うのは加害者が加入している損保会社になりますが、保険に未加入の場合は自腹で支払う必要があります💡

 

当院は交通事故治療を得意としております!

交通事故を専門としている弁護士法人様とも提携しておりますので、何か不明な点があればご相談ください!

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